ふるさと納税 最短5分!カンタン確定申告

ふるさと納税 最短5分!ふるさと納税専用 カンタン確定申告

カンタン確定申告とは

ふるさと納税の寄付金控除に特化した『確定申告書(PDF)』を、
カンタンに作成できるツールです。
さとふる会員なら登録済みの氏名や住所、寄付情報などを
自動で入力することができます。

2024年のカンタン確定申告ツールを利用するための前提条件

2023年1月1日~2023年12月31日までの間にふるさと納税を行い、確定申告を行いたい方

※2023年12月31日中に寄付手続き(支払い手続き)を完了している寄付金が対象となります。
※ふるさと納税(都道府県、市町村又は特別区に対する寄付)以外の寄付金につきましては、本ツールの対象外となります。
※災害支援金として募金団体を通じて寄付したふるさと納税の還付、控除手続は、本ツールのご利用対象外となります。

本サービスは還付申告に対応しています
還付申告は、確定申告の受付期限(原則として寄付した翌年の3月15日)を過ぎても行うことができます。ぜひご活用ください。
還付申告とは、給与等から源泉徴収された所得税額が、年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときに、確定申告することによって納めすぎの所得税の還付を受けることができる手続きです。
このサービスを利用した還付申告書の提出可能期間は、2024年1月1日から5年間です。郵送もしくは税務署窓口にて提出できます。
多くの場合、ふるさと納税をすることにより所得税額が少なくなるため、還付申告をすることで納めすぎの所得税の還付を受けることができます。

カンタン確定申告がオススメの方

「寄付金控除に関する証明書」発行・発送サービス画面へ

カンタン4ステップ

カンタン確定申告の4ステップ

さとふるの会員登録

さとふる会員なら登録済みの氏名や住所、寄付情報などを自動入力できます。

  • ※会員登録後、さとふるで一度も寄付を行っていない場合、会員情報にはメールアドレス、電話番号のみ登録されています。
  • ※さとふる以外で行った寄付情報を追加したい場合は、マイページより追加してください。
●対応ブラウザ・プラグイン・その他ご利用環境について

カンタン確定申告のご利用には、Chrome、Safari、Microsoft Edgeの最新版を推奨いたします。これら推奨ブラウザ以外でご利用いただく場合、画面の一部が正しく表示されないことがあります。あらかじめ、ご了承ください。また、スマートフォンについては一部メーカー機種において正常に表示されないことがあります。携帯電話ではご利用いただけません。

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カンタン確定申告サービスを利用する

4ステップ

作成前にまずはチェック

ご利用対象者次の8つの条件を全て満たす給与所得者の方が対象です。

  • 給与支払い元が1カ所で、源泉徴収票が一枚であること
  • 給与の年間収入金額が2000万円以下の方で、年末調整済(または予定)であること
  • 給与所得以外の所得がないこと
  • 本ツールで申告するのはふるさと納税に関する寄付金控除のみであること
  • 住宅借入金の件数が2件以下であること
  • 2023年1月1日~2023年12月31日までの間にふるさと納税を行っていること
  • 年末調整済みの場合、適用を受けた控除の変更や、適用を受けていない控除の追加が必要ではないこと
  • ワンストップ特例申請を利用していないこと
    • ※確定申告手続きを選択する場合、ワンストップ特例申請は無効になります。ワンストップ特例申請済の寄付金額についても、確定申告が必要になります。ワンストップ特例制度の説明はこちら

住宅ローン控除を受ける方
住宅ローン控除を受ける場合、住宅ローン控除が2年目以降の、年末調整済(または予定)であればご利用いただけます。
※住宅ロ-ン控除とは、住宅借入金等特別控除、特定増改築等住宅借入金等特別控除のことを言います。
注意事項
  • ※2023年12月31日までに支払いが完了しているふるさと納税が対象となります。
  • ※寄付金のお支払い方法に「コンビニ決済」または「Pay-easy(ペイジー)決済」を選択された方は、2023年12月31日までにお支払いを完了している必要があります。
  • ※医療費控除その他、ふるさと納税に関する寄付金控除以外の所得控除または税額控除の適用を受けられる予定のある方は、本ツールを利用することができません。
  • ※2023年1月1日から提出日までの間に日本国外への転居がない方。
  • ※個人住民税からのみ控除を受ける方は、本ツールをご利用いただけません。
  • ※当社では、確定申告手続きや税制、お客様個別の控除条件等についてのご質問はお受けする事ができません。あらかじめご了承ください。
  • ※その他の利用条件については、利用規約をご参照ください。

ご用意いただくもの

寄付金受領証明書、対象期間の源泉徴収票、還付金受取用口座番号、印鑑、封筒、マイナンバーカードor通知カード、本人確認書類
  • ※1 1年間の寄付が1枚にまとまった、さとふるより発行する証明書です。電子発行・書面発行(郵送)の2種類の発行方法があり、ご自身の申請方法に合わせて発行してください。寄付金控除に関する証明書の詳細はこちら
  • ※2 寄付をした自治体から送付されます。対象期間の全ての寄付金受領証明書が必要です。大切に保管しておいてください。受け取っていない場合、もしくは紛失してしまった場合は、寄付金控除に関する証明書を申込み、ご提出いただくか、寄付先の自治体か利用したふるさと納税サイトに相談してください。
  • ※3 ご本人名義の口座のもの(還付金振込用)。
  • ※4 郵送または窓口で提出する場合、返信用の封筒と切手が別途必要です。
  • ※5 マイナンバー証明用に、以下のいずれかのパターンの書類が必要になります(郵送で提出される場合は写しが必要です)。

●マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。
  • ※マイナンバーカードの写しを添付される際は、表面および裏面の写しが必要となります。
●マイナンバーカードをお持ちでない方

以下の番号確認書類と身元確認書類が、それぞれ1つずつ必要となります。

番号確認書類

ご本人のマイナンバーを確認できる書類
●通知カード
●住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限ります。)
などのうちいずれか1つ

+
身元確認書類

記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類の写し
●運転免許証
●パスポート
●身体障害者手帳
●在留カード
●公的医療保険の被保険者証
(健康保険証に記載されている保険証番号、被保険者記号・番号、QRコード(※記載のある場合)は、情報が見えないよう付箋などで該当箇所を隠してからコピーしてください。)
などのうちいずれか1つ

通知カードご提出時の注意点
  • ※通知カード(写し)をご提出の場合、通知カード記載の氏名、住所等は住民票の記載事項と一致している必要がございます。
    通知カードに記載されている氏名、住所等が住民票の記載事項と異なる場合、個人番号確認書類としてはご利用いただけません。
    マイナンバーカード(写し)をご準備いただくか、住民票(写し:個人番号入り)をご提出ください。
通知カード記載の氏名、住所等は住民票の記載事項と一致のイメージ

利用規約

【カンタン確定申告 利用規約】

本規約は、株式会社さとふる(以下「さとふる」といいます。)が確定申告書の作成を支援するツールを利用者に提供し、利用者がこれを利用するための条件を定めるものです。

(定義)

第1条 本規約における用語は、本規約の各条項において定める場合を除き、以下のとおりとします。

  • (1) 「作成ツール」とは、利用者による、ふるさと納税にかかる寄付金控除(所得税法(昭和40年3月31日法律第33号)第78条第2項第1号。以下同じ。)につき確定申告をするために必要となる書面(確定申告書の第一表、第二表および添付書類台紙を指し、この規約内で「確定申告書」といいます。)の作成を支援するツールをいいます。また、確定申告書はPDFファイルで出力されるものとします。
  • (2) 「本件システム」とは、さとふるが運営する作成ツールを提供するためのインターネットシステムをいいます。
  • (3) 「ふるさと納税」とは、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)第37条の2第1項第1号および第314条の7第1項第1号に規定する都道府県、市町村または特別区(本規約内で「自治体」といいます。)に対する寄付をいいます。ただし、災害の被災者および被災地方団体の支援を目的とする募金活動を行う団体が収受する災害義援金等で被災地方団体または義援金配分委員会等に拠出される寄付 (総税市第44号(平成28年4月20日)に定めるものをいいます。)を除くものとします。
  • (4) 「ワンストップ特例」とは、地方税法附則第7条第1項および第8項の規定による申告特例制度をいいます。
  • (5) 「寄付金」とは、ふるさと納税の制度に基づき利用者から自治体へ寄付される金銭をいい、確定申告の対象となる年(以下「当年」といいます。)の1月1日から12月31日までの間に支払手続きが完了しているものをいいます。
  • (6) 「給与所得者」とは、給料、賞与などの所得(以下「給与所得」といいます。)について年末調整がされており、かつ、勤務先等から交付される給与所得の源泉徴収票(以下「源泉徴収票」といいます。)が1枚である方をいいます。
  • (7) 「特定事業者」とは、地方公共団体と特定寄付金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄付金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者をいいます。
(利用者の定義)

第2条 作成ツールの利用者(個人に限り、この規約内で「利用者」といいます。)は、自己の拠出したふるさと納税にかかる寄付金控除の適用を受けるため確定申告書を提出する方で、次の条件を全て満たす方をいいます。

  • (1)給与所得者であり、かつ、給与所得以外の所得がないこと
  • (2)当年1月1日から提出日までの間に日本国外への転居がないこと
  • (3)作成ツールをもって確定申告手続きをするのはふるさと納税にかかる寄付金控除のみであること
(利用者に含まれない方)

第3条 次のいずれかに該当する方は、利用者に含まれないものとします。

  • (1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
  • (2)2か所以上から給与の支払を受けている方
  • (3)災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている方
  • (4)源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている方
  • (5)年末調整で適用を受けた控除の変更や、適用を受けていない控除の追加が必要な方
  • (6)ふるさと納税にかかる寄付金控除について、ワンストップ特例制度を利用する方
  • (7)住宅ローン控除を受ける場合、1年目の申告の方
(利用手続)

第4条 利用者は、作成ツールを利用して確定申告書の作成を行う場合、本件システムまたは本件システムから遷移する所定の画面から、寄付金受領証明書(利用者自身の名義で寄付先自治体より発行されている寄付金受領証明書に限り、以下「寄付金受領証明書」といいます。)または寄付金控除に関する証明書(利用者自身の名義で特定事業者より発行されている寄付金控除に関する証明書に限り、以下「寄付金控除に関する証明書」といいます。)および源泉徴収票等に基づき所定の情報を入力するものとします。

2.寄付時に登録した情報を作成ツール所定の画面に自動的に表示させるためには、さとふるのポータル会員に登録し、さとふるのID/パスワードでログインすることが必要です。

3.利用者は、所定の画面の住所入力欄に住所地の住所を入力するものとします。前項の定めるところにより住所入力欄に自動的に表示された住所が住所地と異なる場合は、利用者は、住所地に訂正するものとします。利用者は、住所地の記載が不適切である場合は、確定申告が適正に行われない場合があることを認識するものとします。

4.利用者は、寄付日の翌年の申告書提出時点の住所地と、寄付日の翌年の1月1日時点の住所が相違する場合には、1月1日現在の住所欄に、寄付日の翌年の1月1日時点の住所を自己の責任で確定申告書に記載するものとします。

(ワンストップ特例の無効化)

第5条 利用者は、作成ツールを利用して確定申告を行う場合、ワンストップ特例について「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を提出済か否かを問わずワンストップ特例の手続が無効になるため、ふるさと納税にかかる寄付金全額につき寄付金控除を受けるためには当該寄付金全額につき確定申告手続きによって申告しなければならないことを認識するものとします。

(口座情報)

第6条 利用者は、所定の画面に自己名義の口座情報を入力するものとします。旧姓名義のままである場合には、還付手続きが適正に行われない場合があることを認識するものとします。

2.作成ツールでは、インターネット専用銀行を指定することはできません。

3.日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合およびゆうちょ銀行以外の金融機関の預貯金口座を還付金の振込口座として希望される場合には、還付金の振込みが可能であることをあらかじめご利用の金融機関に確認の上、当該金融機関の口座情報を入力するものとします。

(個人番号)

第7条 利用者は、自己および扶養親族の個人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)第2条第5項。以下同じ。)について自己の責任で確定申告書に記載するものとします。

2.さとふるは、利用者およびその扶養親族の個人番号について一切取り扱うものではありません。

(寄付金受領証明書等)

第8条 利用者は、寄付金受領証明書または寄付金控除に関する証明書の名義が自己の名義と相違する場合、確定申告が適正に行われない可能性があることを認識するものとします。

(利用料)

第9条 作成ツールの利用料は無料とします。

(個人情報等の取り扱い)

第10条 さとふるは、作成ツールを利用された利用者に関する個人情報を取得、利用せず、さとふるの所有するサーバー内に当該情報を保存しません。

(問い合わせ対応の範囲)

第11条 さとふるは、自社の運営するサイト以外で受け付けられた寄付にかかるお問い合わせ、ならびに作成ツールを利用して作成した確定申告書の内容その他所得税(復興所得税を含みます。本規約内で同じ。)および個人住民税等に関する税務相談等についてのお問い合わせにはお答えできません。

(作成ツールの提供停止)

第12条 利用者は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、さとふるが作成ツールの提供を停止することがあることを承諾するものとします。

  • (1)本件システムの定期点検ならびに本件システムにかかる機器の修理、増設および交換等のために必要がある場合
  • (2)本件システムの改修、変更および不具合を修正するために必要がある場合
  • (3)火災、停電、その他事故、地震、その他天災、戦争、政変、その他これらに類する非常事態、基幹通信事業者などに起因するネットワーク障害、法令に基づく指示・命令、利用者または第三者の行為に起因する事態、その他これらに準ずる不測の事態によって作成ツールの提供が困難となった場合
  • (4)その他、運営上または技術上の理由により本件システムの稼働中断が必要であるとさとふるが判断した場合

2. さとふるは、前項各号のいずれかに起因して作成ツールの提供が停止したことにより利用者に生じた損害およびその他の不利益について一切の責任を負わないものとします。

(利用者の責任)

第13条 利用者は、自らの責任と判断に基づき、寄付金受領証明書または寄付金控除に関する証明書および源泉徴収票等に従い所定の情報を入力することで、作成ツールを利用するものとし、確定申告書の作成に関し、さとふるにいかなる責任も負担させないものとします。

2.利用者は、自らの責任と判断に基づき、作成ツールにより出力される確定申告書のPDFファイルを保存し、必要な書面を国税庁所定の方法で印刷の上、住所地の税務署に提出するものとします。

3.利用者は、作成ツールで出力されない欄(確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」を含み、これに限りません。)につき、自己の責任で確定申告書に必要な事項を記載するものとします。

4.利用者は、自らの責任と判断に基づき、作成ツールを利用するために必要な通信機器およびそれに付随する全ての機器、通信回線ならびにソフトウェア等を準備するものとします。

(免責)

第14条 利用者は、ふるさと納税にかかる寄付金控除につき確定申告を行う場合は必要となる書類(源泉徴収票、寄付金受領証明書または寄付金控除に関する証明書および個人番号の提供にかかる本人確認書類を含み、これに限りません。)の準備および必要となる手続き(確定申告書およびその控えの印刷ならびに住所地の税務署への提出を含み、これに限りません。)を自己の責任で行うものとし、さとふるは当該書類の準備および当該手続きの履践に関し利用者または第三者に対しいかなる責任も負わないものとします。

2.さとふるは、作成ツールにより作成した確定申告書を提出したことによる所得税の還付および個人住民税等の控除の結果につき、何ら責任を負うものではありません。

3.さとふるは、作成ツールを利用したことまたは利用できなかったことに関連して利用者または第三者が被った損害または損失につき、さとふるの故意または重過失に起因するものを除き、一切の責任を負わないものとします。

4.さとふるは、利用者または第三者に次の事由等があることに起因して、利用者または第三者が被った損害または損失につき、一切の責任を負わないものとします。

  • (1)給与所得以外の所得についての申告事由があった場合
  • (2)ふるさと納税にかかる寄付金控除以外の所得控除または税額控除についての申告事由があった場合
  • (3)特定支出控除の特例についての申告事由があった場合
  • (4)予定納税額があった場合
  • (5)繰越控除等の対象となる損失があった場合
  • (6)その他確定申告および個人住民税の申告事由があった場合
(保証)

第15条 さとふるは、作成ツールの完全性(誤りがないこと、中断その他の障害がないことを含み、これに限らない。)、利用者の要請を満たすこと、作成された確定申告書の完全性、正確性、確実性、有用性、その他一切の事項について明示、黙示、または法律上のものであるか否かを問わず、一切保証しません。

(禁止行為)

第16条 さとふるは、利用者が次に掲げる事項を行うことを禁止します。

  • (1)法令(条例を含みます。)もしくは公序良俗に反し、または反するおそれのある行為
  • (2)さとふるもしくは第三者の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
  • (3)さとふるもしくは第三者に不利益または損害を与える行為またはそのおそれのある行為
  • (4)さとふるもしくは第三者の名誉・信用等をき損し、またはき損するおそれのある行為
  • (5)コンピューター、ソフトウェア、ハードウェア、通信機器、その他本件システムの運営および利用に必要な機器・機能を、直接・間接を問わず、妨害、破損、制限する行為
  • (6)本件システムを、直接・間接を問わず、妨害・混乱させる行為
  • (7)利用者が閲覧することが許諾される情報以外の情報を閲覧、収集もしくは蓄積し、またはそのおそれがあると認められる行為
  • (8)営利目的での転載等にかかる行為
  • (9)有償または無償を問わず、他人の確定申告手続きを代行する行為
  • (10)犯罪行為もしくは犯罪に結びつく行為またはそのおそれがある行為
  • (11)前各号に結びつく行為およびこれに類する一切の行為
  • (12)その他さとふるが不適切と判断した行為
(知的財産権)

第17条 さとふるが本件システムを通じて提供する情報、プログラム、コンテンツまたはソフトウェア、および本件システムを利用して利用者が取得したすべての情報に関する知的財産権は、さとふるまたは権利者に帰属しており、利用者は、本件システム上で特に許諾される場合を除き、これらをさとふるおよび権利者に無断で転載等の利用をすることはできません。

2. さとふるは、利用者が前項に違反した場合、利用を差し止め、当該行為によって生じた損害を請求できるものとします。

(作成ツールの変更および廃止)

第18条 さとふるは、作成ツールの全部または一部を任意に変更または廃止する場合があります。

2. さとふるは、前項に基づく変更または廃止に起因して利用者または第三者に生ずる損害およびその他の不利益について一切の責任を負わないものとします。

(譲渡禁止)

第19条 利用者は、作成ツールを利用したことにより生ずる権利および義務を第三者に譲渡し、または承継することはできません。

(準拠法)

第20条 本規約の準拠法は日本法とします。

(裁判管轄)

第21条 本件システムを利用した行為に関して紛争が生じた場合は、さとふるの本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2017年1月25日 制定

2018年1月31日 改定

2020年1月28日 改定

2020年4月17日 改定

2021年2月4日 改定

2022年1月25日 改定

2023年1月25日 改定

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監修税理士のご紹介

セブンセンス税理士法人/公認会計士・税理士
大野 修平

有限責任監査法人トーマツ退職後、現在はセブンセンス税理士法人にて、中小企業やスタートアップの支援を行う。 また、ふるさと納税にも創設当初から積極的に関与し、ふるさと納税の楽しさや節税に関することだけでなく、制度趣旨の啓蒙にも力を入れている。

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